長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

『服従しない権利、抵抗する権利』

服従しない権利、抵抗する権利』
          2015年7月10日
              池住義憲
 憲法9条は、一字一句、変わっていません。「戦争・武力の威嚇・武力行使の永久放棄」「戦力の不保持」「国の交戦権否認」は、今もそのままです。
 私たち市民の権利と自由を脅かし侵害してきたのは、いつもその時々の権力者でした。だから私たち主権者は、私たちの権利と自由を護るため、権力者に対し、権力者の権力を縛る「命令書」を制定したのです。それが憲法です。そしてそれを国の最高法規としました。
 今、安倍政権・与党は、11本もの安全保障関連法案を強引に進めています。他国(米国)が攻撃された場合でも、それが日本にとって一大事だと政府が判断すれば、武力の行使が出来るようにする。これが法案の骨子です。これは、明らかに違憲な立法行為! 安倍政権・与党は、9月27日まで延長した今国会会期内に、方法の如何を問わ
ず、法案成立を強行しようとしています。
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 では、私たちはどう抗うか。私たちが拠って立つところは、憲法です。98条に、こう書いてあります。「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の全部または一部は、その効力を有しない」。そう、憲法違反の法律は、法律としての効力がない。私たちは、違憲の法律に服従する必要は、ない。
 私はこれを「服従しない権利」、と呼んでいます。1930年、英国の塩税法に抗議して非暴力・不服従運動を起こしたガンディーのように。1955年、バス車内人種分離法に反対して非暴力・不服従運動を起こしたキング牧師のように。
 「服従しない権利」の根拠は、もう一つあります。その前に、質問です。憲法の中に書かれている私たちの義務はいくつあるでしょうか? 答えは、四つ。➀納税の義務(30条)、②保護する子女
に教育を受けさせる義務(26条)、③勤労する義務(27条、これは権利でもある)、そしてもうひとつ、④私たちの自由と権利を不断の努力によって保持する義務(13条)です。
 私たちは、不断の努力で憲法を護る義務を負っているのです。違憲な立法行為が国会で行われていれば、不断の努力でもって有権者として声を挙げ続ける必要があるのです。そして天皇や首相、大臣、国会議員、裁判官、公務員らに憲法を尊重し、擁護する義務を負わせているのです。
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 当面、悪法・憲法違反の法律案を撤回させることに全精力を投入しましょう。廃案に追い込ませましょう。それでも成立してしまったら、服従しない権利を行使しましょう。憲法違反の法律が実行に移されたら、最後の砦である司法府に違憲の確認を請求することもできます。
 1970年末、オランダのNOVIBという団体が、社会を変えるのに「あなたにも出来る百か条」というのを出しました。その第一条は、「無力感を克服すること」。これは今も私の生活信条・行動原則の第一条になっています。
(2015年7月7日19:45記)