2019-02-07 第九十九条 日記 #株式 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 これは、戦争を行った戦前の政治に対する縛りなのだな。 だから安倍が憲法改正なんて言い出すのは、お話にならないのだな。 裁判官が書かれているのも、そういう状態になるものだということ、 安倍に牛耳られている状態を予見するものだな。 早い話、とんでもない奴は、憲法違反ということ。 「安倍は99条違反のとんでもない奴だね」 が国民の常識でなければならない。 ... 実の所、私は、牛耳られていることも分からない人に、 控えめに書いても、少し残念な気持ちを持っています。